移住希望の方へ

 

山添村空き家バンク制度の流れ(移住希望者の場合)

01

利用の登録

空き家バンクに登録されている空き家情報の提供及び空き家の利用を希望される方は、山添村空き家バンク利用希望者登録申込書(様式第6号)【PDF形式】及び誓約書(様式第7号)【PDF形式】に必要事項を記入のうえお申し込み下さい。

登録した内容の変更や、抹消しようとするときは届けて下さい。
※利用登録が適切であると認めたときには、山添村空き家バンク利用登録完了通知書により、当該申込者へ通知いたします。

02

物件確認

担当者が、空き家を案内いたします。

03

交渉

空き家コンシェルジュより空き家の所有者へご連絡させていただき、利用までの手続きを進めてまいります。所有者の方と賃料や販売価格、利用条件等についての交渉を行います。
交渉は所有者さんと利用希望者さん、場合によっては不動産業者さんと円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

※山添村では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して直接的な関与は行いません。
空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。
ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。
また賃貸の場合は空き家コンシェルジュが所有者の方と利用希望の方の間に入る「サブリース契約」も可能です。

04 契約の成立

空き家の所有者同様、空き家の利用者についても空き家の購入または賃貸の契約が成立し、一定の条件を満たす場合は「空き家改修事業補助」及び「空き家家財道具等整理補助」の対象となります。

移住希望者の方への補助金制度について

山添村空き家改修事業補助金

補助対象

山添村への定住を目的とする空き家物件の改修

補助金額

空き家の改修に直接要する経費の1/2以内(ただし200万円を限度とする)

申請書類

各種助成金制度についてはこちら

空き家所有者の方へ

移住希望の方へ

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